不動産の贈与税はどんなときに発生する?非課税になる特例とは?
2022/09/14
不動産を誰かに贈与すると、贈与税が課税されます。
こうした贈与税は、どのような条件の時に発生するのでしょうか。
また、非課税となる特例は存在するのでしょうか。
今回は、そうした贈与税の問題について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□不動産で贈与税がかかる条件とは?
不動産などの財産を贈与された際には、贈与税を支払うことになります。
ただし、すべての場合で必ず贈与税が課税されるわけではありません。
贈与税は、1年間にもらう財産の総額が110万円を超えた場合に課税されます。
現金であれば贈与される金額がそのままわかりますが、不動産の場合はそうではないため、評価額を算出する必要があります。
家などの不動産を贈与された場合は、土地と建物のそれぞれの評価額を把握する必要があります。
土地の場合は、「路線価図・評価倍率表」に記載されている路線価(または倍率)と所有面積をもとに、おおまかな評価額を算出できます。
「路線価図・評価倍率表」は国税庁のホームページで確認できます。
建物の場合は、所有者に送られる固定資産税納税通知書に同封されている「課税明細書」で評価額を確認できます。
不動産をもらった際に贈与税がかかる条件としては、
「1年間にもらう財産の総額が110万円を超えている」
ということの他にも、
「本来の価格(時価の相場)より著しく低価格で財産を譲り受けた」
「対価の支払いをせずに不動産登記の名義変更をした」
などが挙げられます。
こちらもよく確認しておきましょう。
□不動産の贈与税が非課税となる特例とは?
不動産を贈与されるのではなく、不動産を購入するための資金の贈与される場合、一定の金額まで非課税になる特例があります。
親や祖父母など、直系尊属から住宅取得(購入・新築・増改築等)のための資金をもらった場合に適用される特例で、「住宅取得等資金贈与の特例」というものです。
例えば、2023年12月までに一般住宅の購入契約(工事請負契約)を結んだ場合、「610万円(特例の非課税枠500万円+基礎控除110万円)」の贈与まで贈与税が非課税となります。
また、耐震や省エネ、バリアフリーなどの性能のいずれかが一定基準を満たす住宅は、一般住宅より非課税枠が500万円アップするなどのさらなる優遇が受けられます。
□まとめ
今回は、不動産で贈与税がかかる条件と、贈与税が非課税になる特例について解説しました。
不動産や不動産の購入資金の贈与を受ける場合は、税金について前もってしっかりと確認しておきましょう。
金沢市・白山市・能美市周辺で不動産に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
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