不動産の生前贈与の手続きや注意点をご紹介!
2022/09/21
不動産のような財産を子供などに引き継ぐ方法として、「生前贈与」というものがあります。
生前贈与とは、読んで字の如く、生前に所有している家や土地などの財産を特定の人に譲ることを指します。
今回は、そんな生前贈与に関する手続きや注意点をご紹介します。
少しでも参考にしていただけたら幸いです。
□不動産の生前贈与の手続きは?
生前贈与を考えているが、まず何から始めたら良いかわからないという方は多いでしょう。
生前贈与は、大まかには以下のような流れで進められます。
まず、誰に・何を・どんな目的で贈与するのかを決めます。
はじめに、財産を贈与する相手と財産の内容を決めましょう。
贈与の目的や財産の使途によっては非課税制度を利用できるため、併せて確認しておきましょう。
次に、贈与税の課税方法を選択します。
生前贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」という2種類の課税方法があります。
それぞれに異なるメリットとデメリットがあるため、よく確認しましょう。
次に、受贈者の合意をとり、贈与契約書を作成します。
財産を贈与するには、受け取る側の合意も必要になります。
贈与契約書は、受贈者の合意があることを証明するのに役立ちます。
次に、贈与する財産を移します。
ここからは、実際に財産を移す手続きに入ります。
不動産の生前贈与では、贈与する不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)を法務局で行います。
次に、贈与税の申告を行います。
こちらは、受贈者側に必要な手続きです。
申告には期限があるため、忘れないように行いましょう。
そして最後に、不動産取得税を納付します。
譲与税がかからなかった場合でも、不動産取得税は発生します。
納税通知書と納付書は、受贈者の自宅に届きます。
そこに記載されている期日に間に合うように納付しましょう。
□不動産の生前贈与を行う際の注意点とは?
*暦年贈与を利用できなくなる場合がある
相続時精算課税制度を選んだ場合、暦年贈与を利用できなくなります。
そのため、どちらを選ぶかは慎重に検討する必要があります。
*2,500万円までしか適用できない
相続時精算課税制度で相続時に課税を繰り延べることができるのは2,500万円までです。
それ以上を超える部分については、一律20%の贈与税が課されるので注意が必要です。
□まとめ
今回は、不動産の生前贈与の手続きと、行う際の注意点について解説しました。
おおまかな手続きは前もって把握しておき、スムーズに進めていきましょう。
金沢市・白山市・能美市周辺で不動産についてお困りの方は、お気軽に当社までご相談ください。
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