不動産の生前贈与を行うメリット・デメリットとは?
2022/09/29
不動産を子供などに譲る方法としては、相続以外にも、生前贈与があります。
生前贈与には複数のメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。
そこで今回は、メリットとデメリットの両方をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□不動産の生前贈与を行うメリットとは?
主なメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
1つ目は、贈与する相手を選べることです。
生前贈与では、贈与する相手を自分の意思で選べます。
法律上は相続人ではない相手に対しても、贈与が可能です。
相続に比べて、財産を渡す際に自分の意思を反映させやすいメリットがあります。
特に、法定相続人ではない相手に対して財産を譲渡したい場合には、生前贈与が有効です。
2つ目は、相続税を節税できることです。
生前贈与をしておくと、相続税の課税対象となる財産を減らせます。
相続税が高くなる場合は、生前贈与を行うことで、納める税金を減らせる可能性があります。
ただし、相続税と贈与税では、控除額や税率が異なるため、譲渡を検討している不動産ではどうなるかをよく比較しておく必要があります。
今後土地が値上がりすることが予想されているならば、相続するよりも生前贈与を行った方が得であると言えます。
土地が値上がりすればその分相続税も高くなるため、土地が安いうちに贈与してしまった方が、税金を抑えられる可能性が高いです。
□不動産の生前贈与を行うデメリットとは?
では、デメリットとしてはどんなことが挙げられるのでしょうか。
3つのデメリットをご紹介します。
1つ目は、諸費用が相続時よりも高くなることです。
不動産を取得した際には、不動産取得税や登録免許税などの諸費用が発生します。
これらの諸費用は、相続を行う場合よりも、生前贈与を行う場合の方が高くなります。
こうした諸費用も考慮して、どちらを選んだ方が全体の費用を抑えられるかを確認する必要があります。
2つ目は、贈与後3年以内は相続財産に加算されることです。
贈与を行ってから3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合は、生前に贈与した財産は相続財産として加算されます。
そのような場合、本来の相続税の節税効果がなくなってしまうため注意が必要です。
3つ目は、小規模宅地等の特例が利用できない可能性があることです。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした土地や建物の評価額を最大80%減額できる制度です。
こうした制度を利用できない場合もあるため、事前によく確認する必要があります。
□まとめ
今回は、不動産の生前贈与を行うメリットとデメリットについて解説しました。
メリットとデメリットをよく比較して、慎重に検討しましょう。
金沢市・白山市・能美市周辺で不動産に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
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