不動産の生前贈与における必要書類とは?大まかな流れもご紹介!
2022/11/02
さまざまなメリットがあるため、不動産を生前贈与しようとお考えの方がいらっしゃるでしょう。
生前贈与を行う場合は、法的な手続きになるため、さまざまな書類を準備する必要があります。
今回は、生前贈与で必要な書類や、大まかな流れをご紹介します。
□不動産の生前贈与における必要書類とは?
1.登記事項証明書
2.固定資産評価証明書
3.印鑑証明書
4.登記済権利証又は登記識別情報
5.住民票
1.登記事項証明書
こちらは、土地の地番や地積、建物の家屋番号や床面積、所有者や担保に関する内容が記載されている書類です。
近くの法務局で取得が可能です。
取得の際には、住所ではなく、土地の地番や建物の家屋番号の情報が必要となるため、注意しましょう。
2.固定資産評価証明書
こちらは、固定資産税の課税対象となる、土地や建物などの資産について、その評価額を証明する書類です。
物件所在地の役所で取得が可能です。
年に1回郵送で送られてくる「固定資産課税明細書」とは異なるため注意しましょう。
3.印鑑証明書
こちらは、印鑑登録された印鑑の印影と登録した人の情報が記載されている書類です。
印鑑が本人のものであることを証明するために必要になります。
登記申請時点で発行後3か月以内のものが必要になります。
4.登記済権利証又は登記識別情報
こちらは、贈与者が不動産を取得したときに交付されている書類です。
原本が必要になります。
ここまでの、1〜4の書類は贈与する人が用意する書類になります。
5.住民票
こちらは、贈与を受ける人が用意します。
市役所や区役所などの窓口のほか、コンビニや郵送でも発行できる場合があります。
お住まいの自治体のホームページを確認してみてください。
□不動産の生前贈与を行う流れは?
不動産の生前贈与を行うには、まず、贈与契約書の作成が必要です。
後でトラブルが起こらないよう、明確な契約書を作成しましょう。
続いて、法務局で登記申請(名義変更)を行います。
贈与する不動産を管轄している法務局で申請を行う必要があります。
本人でも登記は可能ですが、司法書士に依頼するのが一般的です。
続いて、贈与税の申告を行います。
贈与税が課税される場合には、納税者自身が税金の計算をして、税務署に申請と納税を行います。
□まとめ
今回は、不動産の生前贈与における必要書類と、大まかな流れについて解説しました。
必要書類は事前にある程度把握しておき、すぐに用意できるようにしておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。
金沢市・白山市・能美市周辺で不動産に関するお困りごとがある方は、お気軽に当社までご相談ください。
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