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空き家を売る際にかかる税金とは!節税のコツもご紹介します!

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空き家を売る際にかかる税金とは!節税のコツもご紹介します!

空き家を売る際にかかる税金とは!節税のコツもご紹介します!

2022/05/15

空き家は、誰も住んでいないのにもかかわらず、維持費や固定資産税がかかります。
そのため、両親の他界で空き家となった実家の売却をお考えの方は多いと思います。
空き家を売る際、切っても切れない関係にあるのが税金です。
今回は、空き家を売る際にかかる税金と、節税の方法についてご紹介します。

□空き家を売る際にかかる税金とは

ここでは空き家を含めた不動産を売却する場合についてご紹介します。
売却した際に発生した利益(譲渡所得)に対して、譲渡所得税、復興特別所得税、住民税の3種類の税金が課せられます。

譲渡所得税は、売却した不動産を所有していた年数によって税率が大きく変わります。
5年以上その土地を保有していた場合、譲渡所得税率は15パーセントですが、保有期間が5年未満の場合、税率は2倍の30パーセントになります。
また、長期保有であれば5パーセントの住民税に関しても、5年未満の保有の場合は9パーセントに割増されます。

この保有期間には所有権が親にあった相続前の時期も含まれます。
そのため、親がその土地を5年以上保有していた場合は15パーセントの譲渡所得税率が適用されます。

復興特別所得税は、東日本大震災の被災者支援のための税金で、2037年までの適用となっており、基準所得税額の2.1パーセントが課税されます。

□譲渡所得税を抑えられる「空き家特例」とは

「空き家特例」とは、空き家になった実家を相続した際に、いくつかの条件を満たせば最大で譲渡所得から最大3000万円の控除が受けられるという、税制優遇措置です。

*条件A

・2016年4月1日から2023年12月31日までに売却すること
・相続から3年が経過する年の12月31日までに売却すること
・1981年5月31日以前に建築された戸建てであること
・相続されるまで住民がおり、相続に伴って空き家となった
・相続からずっと空き家であること(賃貸にしていない)
・売却額が1億円未満であること
・行政から要件を満たす証明書が発行されていること

*条件B

・耐震リフォームをしていること(十分な耐震性がある場合は不要)
・取り壊して更地にすること

「空き家特例」を受けるためには条件Aを全て満たし、なおかつ条件Bのいずれかを満たしている必要があります。

□まとめ

今回は、空き家を売る際にかかるさまざまな税金と、そのうちの1つである譲渡所得税を節税できる「空き家特例」についてご紹介しました。
空き家は、控除の対象期間中に売却するのがおすすめです。
金沢市・白山市・能美市周辺で空き家の売却をお考えの方はぜひ当社までご相談ください。

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