家の住み替えをご検討中の方へ!かかる税金についてご紹介します!
2022/05/06
新しく家の住み替えを検討される方は多いです。
その際には今ある家の売却を検討される方もいらっしゃるでしょう。
家の売却時には様々な特例があるため、理解しておくことが大切です。
金沢市・白山市・能美市周辺で家の売却を検討されている方に特例とかかる税金について解説します。
□家を売却する際に使用できる特例をご紹介
*3000万円特別控除
家を売った代金から取得と譲渡費用を引いた金額からさらに最大3000万円まで差し引かれる制度です。
課税対象となる譲渡所得金額から大幅に差し引かれます。
そのため、最終的な税金額も軽減されることになります。
*10年超所有軽減税率の特例
自分で住んでいた家を売却した際にその不動産を10年超所有していた場合は、長期譲渡所得の金額より低い税率で計算する軽減税率を適用できます。
この特例は3000万円の特別控除と併用できます。
そのため、譲渡所得が出ている場合は、この特例を使用することで節税のメリットがあるでしょう。
*マイホームの買い替え特例(特定居住用財産の買換え特例)
住んでいたマイホームを売却してマイホームを買い替えた際には、売却価格より買い替えた購入価格が大きければ譲渡益に対する課税を将来に繰り延べられる制度です。
譲渡益が非課税になるのではなくて、課税の繰り延べということは念頭においておきましょう。
□家の購入時には税金がかかります!
家の購入時には税金がかかるため、どのような税金がかかるのか把握しておくことが大切です。
まず、かかる税金は印紙税です。
家を売却する際と同様に家の購入時にも印紙税がかかります。
不動産売買に関する印紙税の金額は契約書に記載の金額によって異なります。
そのため、契約書を正しく確認しておきましょう。
続いて、登録免許税がかかります。
不動産価格に対して一定税率をかけることによって算出される税金になります。
購入時に支払うタイミングは不動産売買契約書を作成するときです。
家の購入時には新しく登録免許税を支払う必要があります。
最後に、不動産取得税です。
不動産の取得、新築、増築した際に課税される税金です。
不動産取得税は家購入後半年から1年半で都道府県から納税通知書が届きます。
そして、金融機関で支払う形式です。
□まとめ
家の売却を検討されている方に特例とかかる税金について解説しました。
特例は「3000万円特別控除」や「10年超所有軽減率の特例」などがあります。
そして、購入する際には、様々な税金がかかるため予め把握しておいてください。
家の住み替えを検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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