実家の売却にかかる税金とは?種類や計算方法について解説します!
2022/06/15
相続した実家を売却する際には、様々な税金がかかります。
売却前にどのようなものがあるのかを知らない場合、後から支払いに困る可能性があります。
そこで今回の記事では、実家の売却にかかる税金の種類や売却手順について解説します。
実家の売却をお考えの方は、ぜひお役立てください。
□実家の売却にかかる税金の種類について
実家を売却する際にかかる税金としては、「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」の3つが挙げられます。
ここでは、この3つの税金について解説していきます。
まず、「印紙税」についてです。
印紙税とは、不動産売買契約書を作成する際にかかる税金のことを指します。
税額については、契約書に記載された契約金額に応じて変化し、段階的に税額が増えていく仕組みとなっています。例えば、相続した実家の売買代金が4,000万円であった場合、契約書を作成する際に1万円の印紙税がかかります。
次に、「譲渡所得税」と「住民税」についてです。
譲渡所得税および住民税とは、実家を売却して売却益が出た際にかかる税金のことを指します。
譲渡所得は、譲渡価格-(取得費+譲渡費用+特別控除)×譲渡所得に乗じる税率によって計算できます。
また、税率は不動産の所有期間によって異なるので、長期20%(所得税15%+住民税5%)と短期39%(所得税30%+住民税9%)のどちらに該当するか確認しておきましょう。
所有期間:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える場合は長期、5年以下の場合を短期として区分されます。
□実家を売却する場合の手順
実家を売却する手順としては、
・相続登記を行う
・実家を不動産会社に査定してもらう
・売客価格の決定
・仲介契約を締結して売りに出す
・売買契約の締結
・物件の引き渡し・登記
以上の6ステップが大まかな流れです。
実家を相続した場合、被相続人から相続人へと名義変更する必要があります。
相続登記が行われていない場合、実家を売却できないので早めに手続きを進めましょう。
□まとめ
今回は、実家の売却にかかる税金の種類や手順について解説しました。
当社では、不動産査定は無料で行っており、お客様の不動産の価値を最大限に引き出して売却したします。
金沢市・白山市・能美市周辺の方で不動産売却をお考えの方がいましたらお気軽に当社までご相談ください。
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