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土地の売却査定の仕方を解説します。

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土地の売却査定の仕方を解説します。

土地の売却査定の仕方を解説します。

2022/07/25

今回は、この世に一つとして同一のものが無いと言われる土地の査定を不動産のプロである宅地建物取引士が

どこを特に注視しながら、どうやって査定しているのかを簡単に解説します。

 

□注視するものは4点です

 

地型・面積

土地の形状です。正方形、長方形、変形地等や間口・奥行、土地向き、敷地内外高低差などです。

更地の場合は上下水道の有無や以前に何が建っていたか、地下埋設物の調査も重要となってきます。

境界

陳地との境界がはっきりとしているかや建物・擁壁・樹木の越境を調査します。

隣人とのもめ事がある場合はそれらの解消方法を検討しないといけません。

前面道路

建築基準法42条のいずれに該当するかや幅員、融雪装置の有無等になります。

交通量や、騒音、計画道路の有無の調査も必要です。

用途地域・各条例(計画的な街づくりを行うために用途を制限した地域)

現在13種類に分類されていますが、その種類によって建てられる建物の種類や大きさなどに

制限がされていますので役場やライフラインの調査をおこないます。

 

□基準価格を算出して査定

上記作業と並行して対象物件周辺の地価公示価格・基準価格・路線価等の公的単価や、

過去の販売事例や現在販売中の価格等を参考とした市場単価をあわせて複合的・多角的に判断し、

対象物件のあるエリアの基準単価として算出しておきます。

上記4点の調査が終了次第,その基準単価と対象物件と比較していきます。

例として「基準単価より土地型や土地向きは良くないが、前面道路は広いし、間口も広い」等々の事情をポイント式で計算し、最終的に基準単価に対して+10または-5とし、最終的に算出された単価に流通性比率で調整したものを対象物件の面積に掛けると査定の出来上がります。

 

□まとめ

今回は土地の査定における重要なポイントと査定の方法を簡単に解説しました。

当社で査定依頼をされたお客さには査定書にてわかりやすくご説明いたしますので、

金沢市・白山市・能美市で土地の売却をお考えの方は、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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