不動産売却を行った際の税金はいつ支払う?タイミングをご紹介!
2022/12/17
住宅や土地などの不動産を売却すると、大きな額のお金が動くことになります。
そのため、税金についても疑問や不安をお持ちになる方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却の税金を支払うタイミングについてご紹介します。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
□不動産売却の所得税と住民税はいつ支払う?
不動産を売却して利益が発生すると、所得税と住民税を支払うことになります。
不動産売却によって発生した利益は「譲渡所得」と呼ばれ、譲渡所得に対して発生する所得税と住民税はまとめて「譲渡所得税」と呼ばれます。
これらの譲渡所得税は、売却のタイミングではなく、売却からしばらく経った後に納税します。
所得税は、売却した翌年の2月16日~3月15日に納税します。
このタイミングは確定申告の期間でもあります。
確定申告の際に振替納税の手続きを行うこともできます。
その場合は、4月ごろに銀行口座から自動で引き落とされます。
住民税は、確定申告を行った年の6月以降に納税します。
所得税の確定申告をしていれば、住民税のために改めて申告する必要はありません。
納税の時期になると、自治体から納税通知書が送られてきます。
□不動産売却のその他の税金はいつ支払う?
不動産売却で発生する譲渡所得税以外の税金としては、次の2つが挙げられます。
1.印紙税
2.登録免許税
1.印紙税
こちらは、課税対象となる文書に対して課される税金です。
不動産売買においては、不動産売買契約書に対して課税されます。
必要な分の金額の収入印紙を購入し、書類に貼り付けることで納付します。
2.登録免許税
こちらは、登記申請時に納める税金です。
所有権移転登記の費用は買主側が負担することが通常であるため、不動産売却で売主が登録免許税を支払う必要はありません。
ただし、抵当権が設定されている場合は、抵当権の抹消登記を行うための登録免許税を売主側が支払う必要があります。
以上のように、税金は種類によって納めるタイミングが異なります。
「それぞれいつ支払うものなのか」とあたふたしてしまわないよう、前もって調べておくと良いでしょう。
□まとめ
今回は、不動産売却の税金を支払うタイミングについて解説しました。
税金関係のことは、あらかじめ調べておかないと後々困ってしまうこともあります。
慌てることのないよう、前もってある程度調べておきましょう。
金沢市・白山市・能美市周辺で不動産に関するお困り事がある方はお気軽にご相談ください。
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